
都立高教諭を25年前の性行為で懲戒免職。自称被害者の申し出は数ヶ月前。なにやってたの。
都立高校の男性主任教諭は、2001年11月頃から2004年3月頃にかけ、当時勤務していた高校の女子生徒と自宅で性行為をしたとして、東京都教育委員会から懲戒免職処分を受けました。
東京都教育委員会は、生徒側が数カ月前に申し出たことで調査を開始。53歳の教諭は事実関係を認め、「結果的に被害者を傷つけることになり、申し訳なく思っている」と説明しています。被害者特定のおそれから、氏名や学校名、詳しい経緯は公表されていません。
22~25年前に当時勤務していた高校の女子生徒と性行為をしたとして、東京都教育委員会は2日、男性主任教諭を懲戒免職処分とした。
教諭は「自分の行為で結果的に被害者を傷つけることになり、申し訳なく思っている」と話し、事実関係を認めているという。
数か月前に生徒側の申し出で発覚した。
出典:25年前に勤務先の女子高生と性行為、都教委が男性教諭を懲戒免職…生徒側の申し出で発覚(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース
都立高教諭の懲戒免職は、25年という時間より、教員と生徒の力関係を重く見た判断として妥当です。当時の社会が今より緩かったとしても、成績や進路へ影響を持つ教員が生徒との境界を守る責任まで軽かったわけではありません。ただし、刑事責任の時効と組織内の懲戒処分は別であり、古い申告をどう調査し、どの証拠で処分するかという公平な基準は必要です。今回は本人が事実関係を認めていますが、申告だけで自動的に結論を出す仕組みにしては冤罪の危険も生じます。被害を申し出るまで長い時間を要する人がいる現実を認めつつ、調査手順と処分理由を可能な範囲で明確にするべきです。「昔は普通だった」で被害を消さず、「昔の話だから何でも処分」で手続きを省かない、その両方が教育への信頼を守ります。
