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配達中でも駐禁処理 宅配・介護車両の荷さばき場所不足に制度見直し論

2006年の道路交通法改正後に導入された駐車監視員について、東京都港区の麻布周辺で、配達員がバイクを離れた直後に放置車両の確認作業を始める様子がSNSへ投稿され、厳しすぎる取り締まりだとの批判が広がりました。

投稿者は、仕事でやむを得ず駐車している車両は除外するなどの対応を求めています。記事は、運送業者が荷物を積み降ろす場所を確保できない例が多い一方、業者による無秩序な路上駐車も認められないとして、実情に合ったルールの検討を提起しています。

「配達員であろう人が立ち去った直後」

「仕事でやむを得ず駐車している場合は除外」

出典:配達中でもお構いなしに「駐禁シール」ペタペタ 職務に忠実すぎる麻布の駐車監視員にネット猛批判「バカげた取り締まり」(まいどなニュース) – Yahoo!ニュース

結論として、配達車を一律に見逃すのでも即時に違反処理するのでもなく、荷さばき場所を増やし、例外の条件を明文化する制度改正が必要です。駐車監視員は定められた放置車両確認事務を行う立場であり、現場の同情だけで業種別に取り締まりを変えれば公平性を損ないます。一方、宅配、介護送迎、訪問医療などは運転者が車を離れなければ業務が成立しにくく、違反リスクを個人に負わせ続ければ、物流費や人手不足に跳ね返ります。自治体と警察は、地域ごとの交通量や道路幅を調べ、時間指定の荷さばき区画、共同配送拠点、建物側の搬入口設置基準を整えるべきです。運送会社も、危険な交差点やバス路線での駐車を前提にせず、二人乗務や予約制駐車場を含む費用を運賃へ反映する必要があります。取り締まり件数ではなく、渋滞と事故をどれだけ減らしたかで制度を評価したいところです。

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