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75歳の医療費2割、単身は年金収入等200万円以上が目安に。金融所得にも課税が始まるぞお前ら。

75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、窓口負担が所得に応じて1割、2割、3割に分かれます。2割となるのは、同じ世帯に住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がおり、年金収入とその他の合計所得が単身なら200万円以上、被保険者が2人以上なら合計320万円以上となる場合です。

負担割合は前年所得を基に原則毎年8月に見直されます。また記事によると、確定申告の有無で生じる差をなくすため、将来は課税口座の配当や売却益なども保険料と窓口負担の判定へ反映される予定で、非課税のNISAは対象外とされています。

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる。

同じ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が、被保険者1人なら200万円以上、被保険者2人以上なら合計320万円以上。

見直し後は、確定申告の有無にかかわらず、金融所得も含めて窓口負担割合や保険料を判定します。

出典:75歳からの医療費「2割負担」になるのは年金収入いくらから?判定割合と金融所得の最新議論(LIMO) – Yahoo!ニュース

同じ金融所得があるのに、確定申告した人だけ負担が増える差をなくす方向性は理解できます。負担能力に応じるなら、年金だけでなく課税口座の配当や売却益を見るのは合理的でしょう。ただし、金融資産の残高と、その年に発生した所得は別物です。

老後資金を取り崩して暮らす人まで一律に「余裕がある」と扱えば、貯蓄を続けた人ほど不利だという不信を招きます。また、単身200万円、複数世帯320万円という基準だけでは判定できず、住民税の課税所得条件もある点はもっと明確に知らせるべきです。

制度変更時は、対象所得、NISAの扱い、施行時期、保険料と窓口負担への影響を具体例付きで通知し、負担増には経過措置を設ける。公平を掲げるなら、複雑さで損をする人を出さない説明責任が先です。

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