スーパーから「お釣りを1万円多く渡した」と帰宅後に電話があり、客が一部を使っていたらどうなるか。ファイナンシャルフィールドが、そうした想定例をもとに返還の考え方を説明しています。
記事では、多く受け取ったお金は原則として返還を求められる可能性があり、使ったというだけで義務がなくなるとは限らないとしています。一方、店の記録とレシートで過払いの事実を確認し、店を名乗る電話自体も確かめる必要があります。
「もう使ってしまったから返せない」という事情だけで、当然に返還義務がなくなるわけではありません。
「スーパーを名乗る電話」を利用した詐欺の可能性を完全に否定することはできません
スーパーのお釣りを多く受け取ったのが事実なら、使ってしまったから自分のものになる、とは考えないほうがいいでしょう。ただし、店から突然電話が来た時点で、言われた額をそのまま送金するのも危険です。レジの不足額だけでは、自分の会計で渡し間違えた証拠になるとは限りません。まず会計日時、支払額、レシートと店の記録を突き合わせるべきです。
電話の相手が本当に店舗かも別の問題です。着信番号に折り返す前に、レシートや公式サイトで確認した代表番号へ自分から連絡すれば、なりすましの危険を減らせます。返還するなら、受領書など記録が残る方法を選ぶ。店側のミスが発端だからこそ、客だけに即断を求めず、店も根拠を丁寧に示す必要があります。
この記事は実際の特定の客を報じたものではなく、想定例です。大事なのは「返すか逃げるか」の二択ではありません。過払いと相手の身元を確かめ、確認できた額を誠実に返す順番です。

