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仙台の2200万円横領に実刑6カ月。余命宣告を受けた帰りで動揺したので犯行。


仙台の2200万円横領に実刑6カ月。余命宣告を受けた帰りで動揺したので犯行。

仙台地方裁判所は6日、路上で現金2200万円入りの袋を拾って横領した罪に問われた43歳の男に、拘禁刑6カ月の実刑判決を言い渡した。袋は現金輸送中の警備会社の担当者が落としたもので、男は起訴内容を認めていた。

裁判では、男が当時がんのため余命宣告を受けた帰りだったことが示された。裁判官は心情を考慮しつつも、高額な被害や50年以上かかる返済の現実性を指摘した。求刑は拘禁刑1年で、弁護側は執行猶予を求めていた。

求刑は拘禁刑1年でした。

一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

出典:「50年以上の返済は非現実的」余命宣告の帰り道“2200万円”拾い横領した罪43歳被告に拘禁刑6か月の実刑判決 仙台地裁(tbc東北放送) – Yahoo!ニュース

仙台の横領事件では、余命宣告を受けた人への同情と、他人のお金を持ち去った責任を分けて考えたいです。深い衝撃の中で判断を誤った事情は軽く扱えません。一方、失われた2200万円は誰かが負担するお金であり、被害側の回復を脇へ置くこともできません。病気を美談の材料にしたり、逆に人格を丸ごと否定したりするのではなく、判決が何を重視したかを見るべきでしょう。

実刑か執行猶予かの評価には、報道にない事情も関わり得ます。記事だけで量刑が重すぎる、軽すぎると言い切るのは慎重でありたいです。また、警備会社が現金を落とした経緯と再発防止も検証が必要ですが、管理の不備が持ち去りを正当化するわけではありません。被告の治療への配慮、被害回復、輸送手順の改善を、それぞれ別の課題として進めてほしいです。

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