
麻生太郎氏の土地3カ所が資産報告書にない。国会議員資産公開法違反。
麻生太郎氏が個人で所有する福岡県と大分県の土地3カ所について、国会に提出した資産等報告書に記載がないと週刊文春が報じました。登記によると、土地は1980年に相続したもので合計約460平方メートル。事務所は現在確認中と回答しています。
「国会議員資産公開法違反にあたる可能性がある」
「現在確認中です。確認が取れ次第、適切に処理して参ります」
出典:麻生太郎氏に“隠し資産”土地3カ所発覚…国会に報告せず、資産公開法違反の可能性《事務所は「現在確認中です」と回答》(文春オンライン) – Yahoo!ニュース
麻生太郎氏の件で問うべきは、土地の値打ちを憶測で膨らませることではなく、登記と報告書がなぜ食い違ったのかです。面積が小さいから構わないという話でも、報道だけで意図的な隠蔽と決めつけていい話でもありません。ほかの不動産は記載されていただけに、この3カ所が抜けた経緯を本人側が具体的に説明する必要があります。
資産公開は政治家の財布をのぞいて楽しむ制度ではなく、権力と財産の関係を有権者が点検するためのものです。事務所の「確認中」がいつ、どんな説明に変わるのかが肝心でしょう。単なる記載漏れなら訂正の時期と理由を示せばよいし、制度上の解釈があるならその根拠を示せばよい。罰則がない制度だからこそ、あいまいなまま時間が過ぎれば、公開そのものの信用が削られます。
