
自治会費1500円に2000円を出したら「ちゃんと用意しとけよ」集金トラブル。
自治会費1500円の集金時に2000円を出し、「崩して用意して」と返された場合、誰が釣り銭を準備すべきなのか。ファイナンシャルフィールドは、支払う側が必ずぴったりの金額を用意する義務も、集金する側が必ず釣り銭を用意する決まりもないと説明しています。
記事は、手元に1500円がなければ不要な買い物で両替する必要はなく、後日の支払いや振り込みなどを相談する方法を挙げています。
このように、支払う側にちょうどの金額を用意する義務があるとはかぎらず、集金する側にも必ずお釣りを用意しなければならないという決まりはありません。
手元に500円玉がないからといって、自治会費を支払うためだけにコンビニなどで不要な買い物をして、お金を崩す必要はありません。
自治会費の釣り銭問題は、どちらが法律上の勝者かを決めても集金の手間が消えません。集金する人も同じ地域の住民で、何軒も回りながら小銭を持ち歩きます。金額と日程を前もって知らされているなら、払う側ができるだけ1500円を用意するのが親切でしょう。「釣り銭くらい」と言う前に、自分が当番になった場面を考えたいところです。
ただし、予告なしに来てその場で両替を求めるのも無理があります。手元にないなら後日にすると伝え、集金側も受け取り方法を相談できれば十分です。毎年同じことで揉めるなら、個人の気遣い頼みをやめ、振り込みや一括払いを選べる仕組みにした方が早いはず。自治会の負担を減らすのは、お互いの正しさの押し付け合いではなく、集め方の見直しです。
