
5年物テレビを子どもが破損 弁償は時価でも「友情の値段」は別
5年前に10万円で買った友人宅のテレビを子どもが壊した場合、新品代10万円がそのまま法律上の賠償額になるとは限りません。
5年物テレビの損害額は事故直前の時価や修理費を基に考えます。ただし5年で価値が必ずゼロになるわけではなく、型番、状態、中古価格などの確認が必要です。
テレビを壊したからといって、購入時の金額や新品への買い替え費用を必ず全額支払うことになるとは限りません。
物が壊れた場合は、事故が起きる直前の価値である「時価」や、修理できる場合は修理費などを踏まえて損害額を考えることになります。
子どもがテレビを壊した場合は、支払いを約束する前に「個人賠償責任保険」に加入していないか確認しましょう。
5年物テレビの弁償で最初に出すべきなのは、減価償却の計算ではなく謝罪です。法律上の損害額が時価でも、持ち主は予定外の買い替え、配送待ち、設置、録画環境の再設定まで背負います。「中古なら2万円」で押し切れば、金額では勝っても友人関係は簡単に負けます。
一方で新品代10万円を無条件に払う必要があるとも限りません。型番、同程度の中古価格、修理見積もり、壊れた経緯を確認し、まず個人賠償責任保険へ連絡するのが現実的です。火災保険や自動車保険の特約に付いている場合があり、示談交渉を任せられる商品もあります。
5年物テレビの法的な時価と、迷惑をかけた相手への気遣いは分けて考えるべきです。保険で認められた賠償に、お詫びや早い代替手配を加える方法もあります。子どもがいる家庭は、事故後に値切るより先に特約の有無と補償範囲を確認しておく方が、ずっと安く済むでしょう。
